受取手形と営業外受取手形
手形の裏書→受取手形の減額
自己振出約束手形→支払手形の減額
不渡手形は諸費用含む
手形の更改は相殺しない。
売却損→覚えるのは5つ!
貸付金は電子記録債権にしても科目は振替しない
営業債権と営業外債権
営業債権・・・受取手形・売掛金など。営業取引(本業としての取引)から生じた債権
営業外債権・・・固定資産、有価証券の売却、貸付金など。営業取引以外の取引(本業以外の取引)から生じた債権。
3つの手形取引
1.営業手形・・・受取手形、支払手形
2.営業外手形・・・営業外受取手形、営業外支払手形
3.金融手形・・・手形貸付金、手形借入金
短期貸付金・短期借入金(1年以内)、長期貸付金・長期借入金(1年超)
手形の裏書(受取手形の減額)
受取手形を裏書き→受取手形を減額する
例)仕入1,000/受取手形800
/買掛金200
自己振出約束手形(支払手形の減額)
自分の振出した支払手形が自分へ返ってくること
○自社(支払手形)
→仕入先
→仕入先の仕入れ先(自社にとっては売り先)
→自社(支払手形の減額)
手形の不渡り(諸費用は含む)
○不渡りになった時の諸費用は、「不渡手形」勘定に含める
例)不渡手形11,000/受取手形10,000
/現金1,000
※諸費用1,000円
○手形振出人、裏書人へ請求できる
手形の更改(相殺しない)
期日を延期して新しい手形を振出すこと。
旧手形と新手形は相殺しない。
(1)利息含めない
支払手形10,000/支払手形10,000
支払利息1,000/現金1,000
(2)利息含める
支払手形20,000/支払手形22,000
支払利息2,000/
割引(1手形売却損)
手形の期日は、手形が振出されてから一般的に30、60、90、120日後が多い。
受取手形を減額→割引料は「手形売却損」
例)受取手形10,000/売上10,000
普通預金9,800/受取手形10,000
手形売却損200/
○手形受取→5/1、手形の支払期日3ケ月後の7/31(92日後)
※5/19に銀行へ手形を持って行き、割引料年間10%の場合(73日後)、
10,000✕10%✕73日/365日=200円→手形売却損
電子記録債権・債務
売掛金(2電子記録債権売却損)
1.売掛金10,000/売上10,000
2.電子記録債権10,000/売掛金10,000
3.現金9,000/電子記録債権10,000
電子記録債権売却損1,000/
営業外電子記録債権・債務
→固定資産・有価証券・通常の営業取引以外の取引(貸付金など)
固定資産(3固定資産売却損)
(1)営業外電子記録債権
1.未収入金10,000/備品11,000
固定資産売却損/1,000
2.営業外電子記録債権10,000/未収入金10,000
3.当座預金10,000/営業外電子記録債権10,000
(2)営業外電子記録債務
1.備品10,000/未払金10,000
2.未払金10,000/営業外電子記録債務10,000
3.営業外電子記録債務10,000/当座預金10,000
貸付金 (4貸付債権売却損)
※電子記録債権として発生記録を行っても科目の振替はしない
(債権者)
1.貸付金10,000/現金10,000
2-2.現金9,000/貸付金10,000
貸付債権売却損1,000/
もしくは、
2-2.当座預金10,000/貸付金10,000
(債務者)
1.現金10,000/借入金10,000
2.借入金10,000/当座預金10,000
売掛金の債権譲渡(5債権売却損)
売掛金は譲渡することがある。
A.当座預金90,000/売掛金100,000
債権売却損10,000/
○得意先の売掛金を仕入先の買掛金支払に使う
B. 買掛金100,000/売掛金10,000