手形・電子記録債権債務 

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受取手形と営業外受取手形

手形の裏書→受取手形の減額
自己振出約束手形→支払手形の減額


不渡手形は諸費用含む
手形の更改は相殺しない。

売却損→覚えるのは5つ!

貸付金は電子記録債権にしても科目は振替しない

営業債権と営業外債権

営業債権・・・受取手形・売掛金など。営業取引(本業としての取引)から生じた債権

営業債権・・・固定資産、有価証券の売却、貸付金など。営業取引以外の取引(本業以外の取引)から生じた債権。

3つの手形取引

1.営業手形・・・受取手形、支払手形

2.営業外手形・・・営業受取手形、営業支払手形

3.金融手形・・・手形貸付金手形借入金

  短期貸付金・短期借入金(1年以内)、長期貸付金・長期借入金(1年超)

手形の裏書(受取手形の減額)

受取手形を裏書き→受取手形を額する

例)仕入1,000/受取手形800

/買掛金200

自己振出約束手形(支払手形の減額)

自分の振出した支払手形が自分へ返ってくること

○自社(支払手形

→仕入先

→仕入先の仕入れ先(自社にとっては売り先)

→自社(支払手形減額

手形の不渡り(諸費用は含む)

○不渡りになった時の諸費用は、「不渡手形」勘定に含める

例)不渡手形11,000/受取手形10,000

/現金1,000

※諸費用1,000円 

○手形振出人、裏書人へ請求できる

手形の更改(相殺しない)

期日を延期して新しい手形を振出すこと。

旧手形と新手形は相殺しない

(1)利息含めない

支払手形10,000/支払手形10,000

支払利息1,000/現金1,000

(2)利息含める

支払手形20,000/支払手形22,000

支払利息2,000/

割引(1手形売却損)

手形の期日は、手形が振出されてから一般的に30、60、90、120日後が多い。

受取手形額→割引料は「手形売却損

例)受取手形10,000/売上10,000

  普通預金9,800/受取手形10,000

手形売却損200/

○手形受取→5/1、手形の支払期日3ケ月後の7/31(92日後)

※5/19に銀行へ手形を持って行き、割引料年間10%の場合(73日後)、

10,000✕10%✕73日/365日=200円→手形売却損 

電子記録債権・債務

売掛金(2電子記録債権売却損)

1.売掛金10,000/売上10,000

2.電子記録債権10,000/売掛金10,000

3.現金9,000/電子記録債権10,000

  電子記録債権売却損1,000/

営業外電子記録債権・債務

→固定資産・有価証券・通常の営業取引以外の取引(貸付金など)

固定資産(3固定資産売却損)

(1)営業外電子記録債権

1.未収入金10,000/備品11,000

 固定資産売却損/1,000

2.営業外電子記録債10,000/未収入金10,000

3.当座預金10,000/営業外電子記録債権10,000

(2)営業外電子記録債

1.備品10,000/未払金10,000

2.未払金10,000/営業外電子記録債務10,000

3.営業外電子記録債務10,000/当座預金10,000

貸付金 (4貸付債権売却損)

電子記録債権として発生記録を行っても科目の振替しない

(債者)

1.貸付金10,000/現金10,000

2-2.現金9,000/貸付金10,000

 貸付債権売却損1,000/

もしくは、

2-2.当座預金10,000/貸付金10,000

(債者)

1.現金10,000/借入金10,000

2.借入金10,000/当座預金10,000

売掛金の債権譲渡(5債権売却損)

売掛金は譲渡することがある。

A.当座預金90,000/売掛金100,000

 債権売却損10,000/

○得意先の売掛金を仕入先の買掛金支払に使う

B. 買掛金100,000/売掛金10,000


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