有価証券③減損処理

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売買目的有価証券は減損処理はない

対象:満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式、その他有価証券

↑50%程度(30%以上)が株価が著しく下落した時に該当する。

減損処理とは

時価が著しく下落した時は、時価で評価し、評価差額は当期の損失として処理すること。

減損処理は、強制評価減ともいう。

評価差額は当期の損失→「特別損失

切放法により処理する。

売買目的有価証券には減損処理はない

仕訳

投資有価証券評価損10,000/投資有価証券10,000

キーワード

減損処理

減損処理する場合は税効果会計の適用の必要はない

時価が取得原価を50%程度下回る場合

時価が取得原価の30~50%下落した場合

下落額に重要性があると認められる

回復可能性はない

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