個別注記表は作成義務あり

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個別注記表は法令で定められた

作成の義務がある

個別注記表はなぜ必要か?

個別注記表は、会社の財務状況や経営成績を株主や債権者等の利害関係者に適切に開示することを目的としている。

決算書(貸借対照表、損益計算書)だけでは、会社の状況を正確に把握することは困難であるため、個別注記表が必要となる。

○決算書に関係する補足情報一覧でみることができる。

○会社の方針、経営に及ぼす影響有無がわかる。

1継続企業の前提に関する注記
2重要な会計方針に係る事項に関する注記
3貸借対照表等に関する注記
4損益計算書に関する注記
5株主資本等変動計算書に関する注記
6税効果会計に関する注記
7リースにより使用する固定資産に関する注記
8金融商品に関する注記
9賃貸等不動産に関する注記
10持分法損益等に関する注記
11関連当事者との取引に関する注記
121株当たり情報に関する注記
13重要な後発事象に関する注記
14連結配当規制適用会社に関する注記
15その他の注記
個別注記表

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針に係る事項に関する注記

2重要な会計方針に係る事項に関する注記
引当金の計上基準
貸倒引当金売上債権・貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
重要な会計方針に係る事項に関する注記

計規101条Ⅰ項

貸借対照表等に関する注記

3貸借対照表等に関する注記
引当金の直接控除額(注記)受取手形及び売掛金は貸倒引当金×××千円が控除してある。計規103条2号
減価償却累計額の直接控除額(注記)有形固定資産の減価償却累計額×××千円計規103条3号
偶発債務(注記)受取手形割引高 ×××千円
(注記)A社の借入金に対する保証債務 ×××千円
計規103条5号
貸借対照表に関する注記

損益計算書に関する注記

株主資本等変動計算書に関する注記

税効果会計に関する注記

リースにより使用する固定資産に関する注記

金融商品に関する注記

賃貸等不動産に関する注記

持分法損益等に関する注記

関連当事者との取引に関する注記

1株当たり情報に関する注記

重要な後発事象に関する注記

連結配当規制適用会社に関する注記

その他の注記

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