1.有価証券の取得
2.有価証券の評価
3.有価証券の表示
4.有価証券の売却
有価証券の発生(取得)と消滅の認識
約定日基準・・・原則としてその約定日に認識される。
修正受渡基準・・・①買手側では時価変動差額を調整し、②売手側では売却損益を調整する方法である。
有価証券の取得原価
購入による場合
購入代価に買入手数料などの付随費用を加算して算定する。
払込みによる場合(有償増資)
その払い込んだ金額が取得原価となる。
有価証券の保有目的による区分
売買目的有価証券
時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券
満期保有目的の債券
満期まで所有する意図をもって保有する社債その他の債券
子会社株式及び関連会社株式
子会社及び関連会社が発行している株式
その他有価証券
売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
売買目的有価証券の会計処理
時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処理する。
○投資者にとっての有用な情報は有価証券の期末時点での時価に求められる
○売却することに事業遂行上等の制約がない
○企業にとっての財務活動の成果と考えられること
満期保有目的の債券の会計処理
取得原価をもって貸借対照表価額とする。
低い価額又は高い価額で取得した場合
金利の調整と認められるときは、償却減価法
○満期まで保有することによる約定利息及び元本の受取りを目的としており、満期までの間の金利変動による価格変動のリスクを認める必要がない→時価評価しない
子会社及び関連会社の会計処理
取得原価をもって貸借対照表価額とする。
○事業投資と同じく時価の変動を財務活動の成果とは捉えない
○他企業への影響力の行使を目的として保有する株式
○事実上の事業投資と同様の会計処理を行うことが適当
その他有価証券の会計処理
(評価)
時価をもって貸借対照表価額
洗い替え方式
①純資産の部に計上する(全部純資産直入法)
②上回る銘柄→純資産の部、下回る評価差額→当期の損失(部分純資産直入法)
※純資産の部に計上される評価差額→税効果会計を適用
(市場価格のない株式等の取扱い)
取得原価をもって貸借対照表価額とする。
①市場において取引されていない株式、②出資金など→「市場価格のない株式」
時価評価
投資者にとって有用な投資情報
事業遂行上等の必要性から直ちに売買・換金を行うことには制約を伴う
評価差額を直ちに当期の損失として処理することは適切ではない
市場価格のない株式等
入手できる最良の情報に基づく観察できないインプットを用いて時価を算定する
時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は想定されない
たとえ何らかの方式により価額の算定が可能としても、それを時価とはしないとする従来の考え方を踏襲し、引き続き取得原価をもって貸借対照表価額とする取扱いとしている。
満期保有目的の債券の注意事項
利息法
利息法とは、帳簿価額に実質利率を乗じた金額をもって各期の有価証券利息とし、これと実際の利息受取額との差額を債券の帳簿価額に加減する方法。
定額法
定額法とは、債券金額と取得価額との差額を毎期均等償却する方法である。
その他有価証券の留意点
表示
その他有価証券評価差額金
繰延税金資産と繰延税金負債は、相殺して投資その他の資産又は固定負債の区分に表示する。
有価証券の減損処理(強制評価減)
(有価証券の減損処理)
時価が著しく下落
回復する見込があると認められる場合を除き
時価をもって貸借対照表価額とし、
評価差額は当期の損失
(市場価額のない株式等の場合)
実質価額が著しく低下
相当の減額
評価差額は当期の損失
「著しい」の判断基準
市場価格のない株式等以外のもの
時価が取得原価に比べて50%程度以上下落した場合
(30%未満は著しく下落したとは言えない)
市場価格のない株式等
株式の実質価額が取得原価に比べて50%程度以上低下した場合
親会社株式
売買目的有価証券として保有・・・時価評価
その他有価証券として保有・・・全部純資産直入法による時価評価、部分純資産直入法による時価評価
表示:「関係会社株式」→子会社・関連会社株式とごちゃまぜになるため、注記が必要。
注記:親会社株式 1,000千円が流動資産に計上されている。
親会社株式 1,000千円がその他の資産に計上されている。